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本人とは?/ ノーローン

[ 93] 金融機関における本人確認に…:金融庁
[引用サイト]  http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」(以下「本人確認法」という。)は廃止されますが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。
なお、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等が義務付けられています(本人確認法施行令・施行規則の改正<平成18年9月22日公布>、平成20年3月1日以降は、犯罪収益移転防止法に基づきます)。その概要は以下のとおりです。
平成19年1月4日以降、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付けられています。現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行っていただく必要があります。
特に、入学金等の振込みを行う場合には、指定の振込用紙とともに、振込手続きを行う方の本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いします。
一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です(口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、この取扱いは、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
10万円を超える現金送金などを行う際に、送金人の本人確認等が求められることとなった目的は何ですか?
送金人の本人確認を強化することにより、金融機関を通じた不正な資金の移動を抑止する効果が期待できます。また、仮にそのような不正な資金の移動がなされたとしても、そうした資金の移動を事後的にチェック・追跡することが可能になります。
預貯金口座から振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方で振り込むことができます。
ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがありますので、ご注意ください。
10万円を超える入学金を現金で振り込む場合には、本人確認が必要となります。指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類をご用意のうえ、金融機関の窓口を利用してください。
つまり、保護者の方が振込みを行う場合には保護者の本人確認書類が、学生の方が振込みを行う場合には学生の本人確認書類が必要になります。
顧客が代理人を使って10万円を超える現金の振込みを行う場合には、顧客と代理人双方の本人確認が必要となります。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、マネー・ローンダリング、テロ資金対策を目的とした国際的な要請に対し、我が国としても適切に応えていく必要があることから、ご理解・ご協力をお願いしたいと考えております。

 

[ 94] J-CASTニュース : 「当て逃げ」動画で大騒動 本人解雇、勤務先も謝罪
[引用サイト]  http://www.j-cast.com/2007/06/18008511.html

   被害者側のブログ(現在では閉鎖)によると、被害者側が警察に届けた際に、警察側に「きっとあなたが相手の気に触る様な運転したからでしょ。じゃなきゃ相手もこんなことしないでしょ普通?」などと言われ、当初、全く警察に取り合ってもらえなかったことから、ブログで映像を公開するに至ったという。
   さらに、所有者の勤務先が、車の修理や構造変更などを行う会社だったことから、「当て逃げをしておいて自分の会社で修理したのでは」といった憶測を呼び、2ちゃんねるでは07年6月18日時点で、スレッドが50本近く立てられ、大規模な「祭り」状態にまで発展。「当て逃げ犯」とされる人の住所、勤務先の連絡先などの個人情報が書き込まれ、この人物やその妻の写真、自宅や問題の車両の車検証を撮影した写真をアップする者まで現れた。
「車両はその当時、あるミーティングで知り合いとなった方の車両メンテナンスのため、不特定者に貸し出しており、当事者が運転をしていたのではないと(警察に)説明したそうです」
「当事者につきましては、現在の段階では本件加害者として断定はできておりません。しかし、本件の車両所有者である事は事実であり、現段階ではむやみに他人に車両を貸し出した事実、そしてその車両で本件を招いたことについては重大な責任があると判断いたしました。そこで、当事者には被害者の方を始め、多くの関係者の方々へ御迷惑をおかけした事態を真摯に受け止めて頂き、弊社として当事者に対して、平成19年6月14日(木曜日)をもって懲戒免職処分と致しました」
「ご迷惑をおかけして申し訳ありません。実は、現在警察によって調査しており、それに協力している最中なので取材にはお答えできません」
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[ 95] 本人確認書類 | お客様サポート | NTTドコモ
[引用サイト]  http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/document/verifying/

2006年4月1日から携帯電話不正利用防止法に基づき、新規にお申込みいただく場合、名義をご変更いただく場合などは、当社が指定する「契約者ご本人であることが確認できる書類の原本」により契約者ご本人であることの確認をさせていただきます。
契約者ご本人であることが確認できる書類の原本になります。各種お手続きの際、〜のいずれかの書類をご用意いただきます。(コピーは受付できません)
契約者ご本人であることが確認できる書類は氏名、生年月日、現住所が記載されているもので、現住所は、あらかじめ印字されているか、ボールペンなど消さないもので記載されているものに限ります。また、全て有効期限内のもので、有効期限の記載が無い場合は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
在留期限まで90日未満の場合は、月々のご利用料金をクレジットカードでお支払いになる場合に限りお申込みいただけます。クレジットカードは契約者ご本人名義のものに限ります。
公共料金領収証、住民票、外国人登録原票記載事項証明書は、発行日より3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの(「公共料金領収証」は、電気、都市ガス、水道、NTT東日本・西日本に限ります。)
登記簿謄(抄)本(現在(履歴)事項証明書)または印鑑登録証明書またはそのほか官公庁から発行された公的証明書1+来店者の確認書類+社員証(または)名刺
確認書類に記載されている住所と、現住所が異なる場合は、発行日から3ヶ月以内の「公共料金領収証(領収印のある領収証または口座振替済通知書)」または「住民票」の提示が必要となります。その場合、ご契約いただくお客様名義のものに限ります。
ドコモは、携帯電話不正利用防止法(平成18年4月1日施行)に基づき、ドコモが指定した「契約者ご本人であることが確認できる書類の原本」により契約者ご本人であることの確認をさせていただきます。すでに、ドコモとご契約いただいている回線をお持ちの場合でも、契約者ご本人であることが確認できる書類の原本が必要となります。
警察署から契約者ご本人の確認要請があった場合、またお申込みいただいた際の契約者ご本人の名義・住所などが、実際と異なっていた場合などは、契約者ご本人であることが確認できる書類の原本および現在お使いの携帯電話をご持参のうえ、ドコモショップ店頭にて、契約者ご本人の名義・住所などの情報を、再度確認させていただく場合があります。なお、確認できない場合は、利用停止させていただきます。
ご契約の際、以下のお客様については預託金(1契約あたり10万円以内で当社が別に定める額・無利息)をお預かりする場合があります。
未成年者から新規お申込みの場合、本人の確認書類、親権者からの同意書(親権者の署名、捺印のもの)が必要です。
関西地区でご契約の方へ:未成年者の契約に際し、同意書のみのご提出で親権者の方の同伴がない場合、親権者の方に確認のご連絡をさせていただきます。
契約者ご本人の確認書類(個人に準じる。ただし、外国人登録証明書の在留期限が90日未満の場合、およびクレジットカードは除く)
代理人の確認書類(個人の確認書類で()印が記載されているもの)が必要となります(確認書類は原本をご持参ください)。ただし、「健康保険証」の場合は「公共料金領収証」、「住民票」、「外国人登録原票記載事項証明書」のいずれか1点が必要となります。また必要により契約者ご本人に連絡をさせていただく場合があります。
委任状には、日付、委任内容(携帯電話番号・注文など)、代理人の住所・氏名・連絡先電話番号、委任者(契約者)の住所・氏名・連絡先電話番号の記入が必要です。
委任状の記載内容が事実と相違することが判明した場合は、利用停止や契約の解除をさせていただく場合があります。
2 法人名義で社員証などをご用意いただけない場合には、代理人によるお申込みの場合と同じく、委任状が必要となります。
新規にFOMA/movaサービスをご契約いただいたお客様宛に親展(転送不要)にてご契約確認書を郵送させていただきます。また確認書類によっては、配達記録郵便(転送不要)で送付させていただく場合があります。送付した契約確認書が返送された場合などは、契約者であることが確認できる確認書類(上記〜、、)の原本をご持参のうえ、ドコモショップ店頭にて契約者の名義・住所などの情報を再度確認させていただく場合があります。なお、確認ができない場合は、利用を停止させていただく場合があります。未成年者の新規ご契約の場合、ご同意いただいた親権者の方に親展にてご契約同意の確認通知書(携帯電話番号、契約者の氏名、住所などの情報を通知します)を郵送させていただきます。また、確認のため親権者の方へ連絡させていただく場合があります。

 

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