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商号とは?/ アイフル

[ 10] 商号登記
[引用サイト]  http://www.system-brain.com/shougou.htm

商人が営業上自己を表示するために用いる名称。商法上、会社は必ずその商号を定め、また株式・有限など会社の種類を明示することが要求される。
商号について認められる権利。他人に妨げられないで商号を自由に使用することのできる商号使用権と、他人が不正に同一または類似の商号を使用するのを排除できる商号専用権がある。
屋号を使用したのは、開業の本当に最初の頃、取引先やエンドユーザー(特に大企業)に電話で問い合わせたり、担当者を呼び出してもらう際、個人名を使うと露骨に「どのようなご用件でしょうか? 就業中は個人的なご連絡は致しかねます」などと言われたのがきっかけです。
以前、会社員時代「○○の簗瀬と申します。生産技術課の××様をお願いします」と電話するとすんなりつないでくれたのですが、「簗瀬と申します」だと前述のような対応を取られました。
そこで、会社のような名称を考えました。「システムブレイン」安直もいいところで「機械システムの頭脳」のような感じで付けました。(いま考えると稚拙な名称ですが)
一応、イエローページで県内に同じ名前の会社等は無かったので、勝手に付けて税務署に「個人事業の開廃業届出書」を提出する時に「屋号」欄に「システムブレイン」と記載しました。
別にクレームも無く届け出は受理されましたので、それで安心して使っていたのですが、「屋号」には何の保護も占有権もなく、その名称を私以外が悪用しようと窃盗しようと文句を言えないことを後日知りました。
それでも、一応県内にも同名企業等は無く「システムブレイン」の「屋号」を使い続けていましたが、2000年前半の「インターネット・タウンページ(全国版)」を見てみると、同じような企業名が有ることを知りました。一番近いところで福島県のパソコンショップ「システムブレイン」がありました。
そこで、「法庫」で法律を調べてみると「屋号」は単なる名前であり、世の中に「同姓同名」を禁止する法律がないのと一緒で、同じ「屋号」では同一名称があっても特に問題が無いことを知りました。
さらに「法庫」で調べてみると、同一名称を防止するためには「商号」と「商標」が有ることを知りました。
「商号」は法人(会社)などの正式名称であり、同一市町村区では同じ商号は使用(登記)出来ない。一旦登記すれば(法理論上は)永遠に使用できるが同一市町村区以外で同じ「商号」があっても構わない(保護範囲は市町村区内のみ)。管轄は「法務局」
「商標」は全国(日本国の主権の及ぶ全地域)で有効だが、「特許」扱いであり毎年更新料を支払って維持する必要がある。管轄は「特許庁」
私としては「他の」「システムブレイン」に文句を言われなければ、別に実害はないので「商号登記」に挑戦しました。普通法人(合資会社、合名会社、有限会社、株式会社)を設立する場合は、法人設立の時に自動的に「商号登記」されるのですが、個人事業の場合は法律上「事業者は個人なので、個人名を使って仕事をすることには何の問題も無い」のですが、前述の企業等の連絡等で実際には何らかの名称を使用することで仕事が円滑に進みます。そこで、再度法律を調べて見ますと、法務局に行って「商号登記」をするのは何の問題も無いことに気づきました。
つまり法律(商法・商号登記法)の言いたいことは、「法人を設立する際は、自動的に商号登記もなされる」「個人では、特に商号登記をする必要(義務)はないが、商人が希望し法務局まで出向いて商号登記するなら、それは認める。」というスタンスです。
注意:商法では個人事業やSOHOという言葉はありません。どこまでも商人です。なんせ未だに管理職の事を「番頭、手代」と書いてあるのですから(笑)
(大抵の手続きは「本人」ができます。ただし法律や規則の類がたくさんあるので、法律手続や行政手続は代理人(司法書士や行政書士)に依頼するのが一般的だそうです)
2.出向いていって、「商号登記」したい旨を受付に口頭で伝える。(個人の方は個人事業の商号登記と明確にしたほうがいいです。私が行った受付の方は個人でも商業登記できる事を知らなかったようで、登記官が飛んできました(^^;;)
この一件以降、私の場合ですが「登記官」に直接教えてもらいましたが、(大きい)「法務局」の場合は事務職の方々と話す場合が多いと思います。
係員の方が用紙をくれますので、必要事項を記入し提出して下さい。中の方に呼ばれ大量の登記済みのバインダーが用意されますので、類似商号がないかどうか確認して下さい。
たとえ明治の登記でも、「商号登記の抹消」がされない限り有効ですので、「こんな設立の古い会社、見たことも聞いたことも無い」などと係官に詰め寄ったりしないで下さい(当然)
また登記簿原本ですので、持ち出したり、コピーしたりはできません。正式にコピーを取ると「登記簿謄本」として500円かかりますので、メモ用紙を持ち込んだほうがいいと思います。
4.類似商号がないと確信したら、「商号登記簿用紙」と「印鑑届出書」の用紙を予備も入れて2枚くらい貰ってきます。
5.法律では「印鑑の登録」は「登記所(法務局)」ですることになっているのですが、実際には市役所に行って印鑑証明をもらってきて、「印鑑届出書」に貼り付けて「商号/名称」欄に自分の登記したい商号を記載、本店/主たる事務所に事務所の住所(SOHOの方は「自宅住所」)、資格欄は私は空欄でした、氏名・生年月日を書き、会社法人番号は個人なので当然空欄です。
登記する際一番悩むのが、「営業の種類」です。漠然とした内容では通りません。具体的な商品名を書けと言われるですが、私のような仕事の場合、いろいろな機械を作りますが「各種機械」は不可です。
1.産業用機械設備、省力・専用自動機、プラント・化学設備、計測機器、その他の産業用設備の一切の業務
2.コンピューター機器、システム企画・製作、ソフトウェア製作・販売、機器設置・コンサルティング・保守その他一切の業務
係「一応参照としたページがあったらページ数を控えておいてください。ただし持ち出し禁止の本ですので、この場でメモしながら使って下さい」
実際にどんな仕事をしているかどうかの調査等はありませんので、将来やりそうな事を全部書くのもいいかも知れません。(私は機械設計はできませんが、将来的に機械一式で受注したい下心があるので、1.があります。もちろん受注できたら機械部分は丸投げして、電気部分だけ自分でします(^^;;) 民間企業同士では別に違法ではありません。(公共事業は別ですけど、どうせ私には縁がありません...)
なお、「商号」は正式な名称(会社名と法的に同等)となりますので、契約書や銀行の名義人などに使えます。
1.シロートだとバレないように受付(相談)する机の上に資料を並べる。法律のプリントアウトは効果的。一番目に付くところに「商業登記法」の全文プリントアウトを置いておく。
3.通らなくても怒らない、考えてみれば「同一名称」さえ回避できれば構わないのだから、通る内容だけを書く。
4.最終項には必ず「前各号に付帯する一切の業務」を入れる。これほど漠然とした内容は無いと思いますが、なぜかこの一文は通ります。
5.裏技ではありませんが、登記印紙は最後に貼る。通らなくてお持ち帰りする場合に日付が変わる場合が有るため。
6.同上ですが、修正する場合は修正液等は一切禁止です。(法律関係は全てそうです)2重線で消して(訂正前の内容を読めるようにして)訂正し、何字訂正と記入し訂正印を押します。(私はカッコ悪いので、全部書き直しました)
「商号登記簿用紙」と「印鑑(改印)届出書」は参考です。必ず法務局より正式な用紙をもらってきてください。(紙の種類が違います)

 

[ 11] 商号 | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
[引用サイト]  http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo38.php

商号とは、「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことです。 商標とよく似ていますが、商標が自己の商品を他人の同種商品と区別するために用いられるのに対し、商号は商人本人を表示するものであること、商標が図形や記号でもよいのに対して、商号は文字でなければならない点などが異なります。 商号は商法や不正競争防止法によって保護され、商人は商号を他人に妨げられずに利用する権利(商号使用権)と他人が自己の商号を不正使用した場合に差止め及び損害賠償を請求する権利(商号専用権)を有するとされています。 商号は、一つの営業につき一つしか持つことができません。同一の営業のために複数の商号を使うことを認めると、一般公衆の誤解を招くおそれがあるからです(商標は複数使用することが認められています)。会社の場合、その営業は法律上常に一つの営業とみなされるので、商号は一つに限られます。 また、会社の場合、会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければなりません(商法18条2項、有限会社法3条2項)。加えて、会社については、商号を登記しなければならない関係上、外国文字の商号は認められていません。したがって、外資系の企業でも商号はカタカナとなっています。(商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号)及び商業登記規則51条の2第1項の規定に基づき商号の登記に用いることができる符号に関する件(平成14年法務省告示第315号)が平成14年11月1日に施行され、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが可能になりました。)商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について
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 外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい

 

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