執行とは?/ アイフル
[ 394] 最良執行方針 - 野村證券
[引用サイト] http://www.nomura.co.jp/bestexecution.html
弊社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客様から取引の執行方法に関するご指示がない場合は、以下の方針にしたがって執行することに努めます。 株券、新株予約権付社債券、投資信託(いずれも国内の金融商品取引所に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。なお、弊社におきましてはグリーンシート銘柄またはフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。 弊社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として次の要領で取次ぎます。なお、PTS(私設取引システム)への取次ぎは行っておりません。また、弊社店頭における取引所外売買(弊社との相対取引または弊社の媒介)での執行は、お客様との間で取引所外売買で行う旨を確認した場合に限って行います。 お客様から委託注文を受託しましたら、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぎます。金融商品取引所の売買立会時間外に受託した委託注文は、当該金融商品取引所が売買立会の注文受付を開始した後に取次ぎます。 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)している場合において、お客様から執行すべき金融商品取引所の指定がないときは、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として弊社が選定した金融商品取引所に取次ぎます。なお、銘柄毎に弊社が選定した市場は、弊社ホームページ(http://www.nomura.co.jp/)に掲載するほか、弊社の本支店にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 上記(b)において、お客様から、翌日以降まで有効なご注文をいただいた場合、受託当日において弊社が選定する金融商品取引所に当該注文の有効期間を通じて取次ぐこととします。 買付注文は、国内の金融商品取引所に取次ぎます。(複数の金融商品取引所に上場している場合は、上記(1)から(3)にしたがって取扱います。) 国内の金融商品取引所が指定した決済会社の管理している証券の売却注文は、上記(1)から(3)に準じた方法で国内の金融商品取引所に取次ぎます。 金融商品取引所には多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、上記同様、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法(ただし、弊社が応じることのできる方法に限ります。) 単元未満株及び端株の取引単元未満株の売買については、単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法(発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いといたします。)一株未満の端株については買取請求による方法 システム障害等により、やむを得ず、上記2.及び(1)に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 野村ホームトレード及び野村テレフォンアンサーによるご注文の際は、執行する金融商品取引所を指定していただきます。 この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、お客様にとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。 ※ほっとダイレクトのお客さまは、商品・サービスのお取扱いについて、本・支店と一部異なる場合がございます。 |
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