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[ 448] 栃木県弁護士会、裁判員制度見直し決議 高木光春会長に聞く - MSN産経ニュース
[引用サイト]  http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tochigi/080601/tcg0806010242002-n1.htm

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来年5月に始まる裁判員制度について、県弁護士会(会員120人)が制度の抜本的見直しと実施延期を求める決議を行った。弁護士会としては今年2月の新潟県に続き2例目で、実施まで1年を切ったこの時期にあえて決議した真意はどこにあるのか、高木光春会長(55)に聞いた。 ■国民の望まぬ実施疑問 −−県弁護士会が5月24日、「裁判員制度の抜本的見直しと実施の延期を求める決議」をした 裁判員制度が憲法に違反するという議論は以前からあったが、実際に制度ができ、憲法問題はクリアして立法されたというのが定説になっている。しかし、あえて理由付けの一つとした。 簡単に言うと、国民はプロの裁判官による裁判を受ける権利を持っている。一般市民が裁判官に交じって裁く仕組みは、憲法が認めていない。もう一つの憲法上の問題は、裁判員の辞退理由は極めて限られ、裁判員になるのは半強制的だ。自分の意思に反して無理なことをさせられ、苦痛を味わわされる。憲法は『意に反する苦役は認めない、奴隷的な扱いはしてはいけない』と規定している 憲法問題以外には、国民が裁判員制度を不安に思っているということ。決して国民は望んでおらず、7割はできるならやりたくないと思っている。やりたくないと言っているのに無理に実施するのはおかしいでしょう。意識の高まりのないまま漫然と来年5月に実施するのは許されない。 −−この時期になって決議をしたのは 制度実施が5月21日からと正式決定し、現実的問題になった。言い方はよくないが、尻に火がついたということ。弁護士会の意思決定機関である常議員会(16人)で、総会に議案として提案することになった。議案の上程を受け、「制度の改善を求めながら、実施する」という立場の私たち執行部は「実施を延期すべきではない」とする対案を出した。 総会の議決には53人が出席し(うち1人は議長)、賛成25、反対20、棄権7で見直し案を可決した。棄権の人は微妙で、おおっぴらに反対はできないけれど、執行部案に近い人も含まれている。 −−決議の効力は 総会で明確な確認はしていない。これまで裁判員制度のスムーズな実施に向けて法曹三者で協議会を開き、制度のPRをしてきた。決議は通ったが、こういうものについて、決議に賛成した人も含め執行部を拘束しないことになっており、あくまでも会としての意思表示という位置づけになっている。今後も制度実施に向けて準備態勢を整えていくことになるだろう。 −−制度開始に向けて弁護士会の準備は 裁判員制度の前に来年から、被疑者国選弁護の範囲が広がり、重大事件だけでなく、一般事件でも弁護士がつくことになる。すると、今の10倍近くの弁護士が必要になる。裁判員裁判では、被疑者国選がそのまま弁護人になるだろうから、被疑者国選が十分機能していないと、裁判員裁判はできない。 県内では年間50〜60件の裁判員裁判があるとみられ、中には2人の弁護士がかかわる事件もあるから、70〜80人の弁護士が必要になる。これは会員全員が国選事件をやる態勢で臨まないとできない。弁護士会は強制加入だが、弁護士は個人的な自由が保障され、一枚岩にはなれない。しかし、だから準備ができないと言ったら、弁護士や弁護士会の信頼は失われる。(高橋健治)

 

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