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支払わとは?/ アイフル

[ 473] 死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士 - 碁法の谷の庵にて - 楽天ブログ(Blog)
[引用サイト]  http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/200604190000/

実を言えばこの記事は後日の2つの記事への布石なのだが、まあ今日のところはそんなことは気にしないで読み物にしてね。
この死刑囚、殺害した人数は4人。しかも考えるのもおぞましいことをやってのけている。18禁級なのでどうしても読みたい方だけ反転してね。
戸籍上の母(実際には実母の義母だったらしい)とその夫を殺して逃亡し、さらになりすましをするべく他人に戸籍を出させて殺害、ばれないように遺体を燃やし、更にその後一応マジメに暮らしていたのだが酔ったはずみの住居侵入で警察に指紋をとられたためにまたしても人を殺してなりすましたというのだ。最後の遺体は全裸にした上、鼻・指・ペニスなどを全部切り、更に顔に濃硫酸までかけたという。
もちろん判決は死刑だった。よほど酌量の余地があったならともかく、そうでもなければ死刑制度がある限り死刑はやむを得ない事件だろう。
誰だってこんな人間の弁護などしたくないのが本音だろう。彼についた弁護士は、そのことをよりにもよって実行に移してしまった。
ところで、実は、刑事の弁護士と言うのは、本来一審二審と、裁判が進んでいくごとに選任しなおすのが建前である。別にずっと同じ人がやってもよいのだけども、その場合はわざわざ一審ごとに選任しなおす。一審で弁護をしたら自動的に最高裁までお付き合いということはないのだ。
ところが、彼は被告人に「控訴趣意書よろしく」と言われて「こちらで控訴趣意書を提出しますよ」と言ったのに、事件の記録九冊を閲覧しただけで、彼は被告人と会うこともなく、他の調査もしないで、
などと言う控訴趣意書を提出した。もちろん原告に了解など一切取っていないし、それどころか公判のときまでその趣意書の通りにしゃべったと来たものである。
結局控訴は退けられた。事実上控訴が握りつぶされてしまったのと同じである、と裁判所は断定している。被告人が自分の事件がそうやって審理されたと知ったのはその後だった。
日本の刑事裁判で一番大事なのは第一審である。二審以降は、純粋に一度裁判をリセットして裁判をやり直すのではなく「本当に一審でいいのですか?」と言う確認を求める手続である。だから、控訴・上告をするのにも、それに「見合った理由」が必要とされている。量刑が不当である・事実誤認をしている・法令適用にミスがあるなどだ。
その上で、この弁護士は、いくら裁判の記録を読んでも事実誤認も量刑不当もない、と判断して「死刑は妥当である」と言ったのである。
だが、裁判所は、この弁護士の言い分を打ち砕いてしまった。この死刑囚の請求に対し認めた慰謝料は3万円。もりそば1杯50円、銭湯入浴料23円の時代とはいっても安い。しかもこの判決から2年立つかたたないかで彼の死刑は執行されている。使い道もなかっただろう。
一、弁護人は一審の記録を読むだけではダメ。例外的とはいえ二審になってから証拠も出せるし、量刑判断は一審判決の後の事情も考慮できるのだから、裁判記録でおかしい点が見つけられなくても、もっと調査すべきだ。
二、記録を読んだり、調査をするときは、自分の主観的見解を避けて、被告人に最も有利な観点から観察・判断すべきだ。
三、それでも理由が見つからないなら、被告人の言い分を聞いてどうにもならなくても最低限被告人自身で何とか善処してくれと言う義務がある。
それ以上を要求するのは両親や公共的責務に反することを要求することになるとしているが、逆に言うと最低限度ここまでやることは、刑事弁護人の公共的責務である、と言っていると私は読んでいる。
被告人の死刑判決は正当である。この判決を下した裁判官は、死刑になるべきじゃなかった人が死刑になったなどとは一言も言っていない。
だったら身から出たさび、どうして慰謝料なんか取れるのだろうか?あの弁護士がいてもいなくても同じじゃん、ということになる。
被告人が上訴できるのは誤った判決を直してもらうためだけじゃない。判決がおかしいと考える被告人に上の裁判所の審理を仰ぐ機会を与えるもの。例え被告人の言い分が認められなくても、それを審理してもらうという利益は法的保護が必要なんだ、ということなのだ。

 

[ 474] RIAA、未だP2P訴訟の和解金をアーティストに支払わず:アーティスト側は訴訟も辞さない構え:P2Pとかその辺のお話
[引用サイト]  http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-961.html

RIAAに代表されるメジャーレーベルたちは、これまでP2P企業に対し、アーティストを守るためだとして訴訟を起こし、勝利を収めてきた。その過程で彼らは莫大な和解金を獲得しているのだけれども、どうやらそれがアーティストたちの手元には届いていないようだよ、というお話。確かにこれまで和解金の著作権侵害の補償として受け取ったというアーティストの話は聞いたことがない。もちろん、一部には支払いがなされたアーティストが存在するのかもしれないが、現在一部アーティストのマネージャーたちは、一銭たりとも支払われてはいないと不満の声を上げているという。そして、すぐにでも支払いがなされなければ、訴訟も検討しているという。
NapsterやKazaa、BoltといったP2P企業から数億ドルともいわれる和解金を徴収したにもかかわらず、有名アーティストのマネージャーたちは、これまで彼らが少しの補償をも受けてこなかったを不満を述べている。弁護士によると、複数の人々が法的措置を検討しているという。
現在、ある記事によると、一部メジャーアーティストのマネージャーたちは、非常にイラついているという。それはまさに補償されると思われたアーティストたちが、これら大規模な和解から一銭も受け取ってはいないという理由のようだ。彼らは-その4億ドルともいわれる-キャッシュが、彼らのクライアントに渡ってこないというのだから、彼らがイラつくのも無理はない。
手に入れたお金を独り占めするビッグレーベルに対する苛立ちのレベルを彼はこう述べている。「彼らへの支払いがすぐにでもなされないのであれば、その一部の人々は訴訟を起こすことも検討しています。」
デジタル革命の一部とならんとすることよりも、それを戦うことによって大半の時間を費やし、立て直しを図ろうとしている音楽産業は、これまで訴訟を行うのはアーティストを守るためだとしながらも、そのアーティストへの補償という段になると明らかにそのお金にしがみつこうとしているようだ。
例によって、レーベルはそれとは異なる見解を持っている。EMIのスポークスマンは「Napster、Kazaaから得られた和解金は、作品が侵害されたアーティストやライターたちへの分配手続きを進めています」といい、Warnerのスポークスマンは、レーベルは「レコーディングアーティストとソングライターとNapsterから得られた和解金を分配しているところであり、現段階でほとんど全ての和解金の支払いが済んでいる」という。
Universalのスポークスマンは、「アーティストの契約が補償を必要としているかどうかにかかわらず、複数の和解から得られた金額の一部をアーティストの分配する」というレーベルの『方針』だけを述べ、これが実際になされるかどうかについては述べられなかった。
しかし、例のごとく、お金がかかわることとなると、とたんに物事はあいまいになる。支払いが遅れている理由について語った上述の情報筋によると、アーティストに支払いがなされたとしても、それほど多くのお金にはならないかもしれないという。
和解金から数億ドルもの訴訟費用が差し引かれた後では、アーティストに渡される金額はほとんど残されていないだろうと述べられている。
で、この和解金が未だ支払われていないという一件、確かにレーベル側の主張にも一理ある。レコーディングアーティスト、ソングライター、そして言及されていないけれど、原盤権を持つであろうレーベルとの配分をどうするのか、というのは難しい問題だ(だた、Kazaaとは、RIAAと米国音楽出版社協会とが別々に和解に至っており、その辺がどうなっているのかも気になるところ)。また、訴訟費用を差し引くということも確かに必要になるとは思う。
ただ、Napsterとの和解が2001年だったことを考えると、未だにその配分に手間取っているというのは、訴訟を繰り返したころの勢いを考えると、やはりうがった見方をしてしまう。アーティストを守れ!補償せよ!とすごんでいたわりには、そのアーティストへの補償の段になるととたんに渋るってのはどういうことよ?と。単に出したくないだけなのでは?と。
その一方で、RIAAに代表されるレコードレーベルは、未だにKazaaユーザを追求し続け、訴訟をちらつかせながら大学生のファイル共有ユーザに対する和解を強要している。アーティストのためだとしながら、アーティストに補償する算段もなしに。
とおりすがりさま

コメントありがとうございます。

まさしくどんぶり勘定の弊害がわが身に降りかかってきたというところでしょうか。どういう基準で和解金を要求したのか、があまりにも不明確だったがゆえに、こうした弊害を生み出しているのかなと思っています。

個人的にはKazaa(Sharman Networks)から和解金をしこたませしめているのに、依然としてそのKazaaユーザを追及しているところが、何とも腑に落ちないところです。

判決が下された分に関しては、紛争の起こった楽曲が明確化されて入るのですが、その場合も本当にそこであげられたアーティストの手元に補償が渡っているのかも疑問ですね。ましてや、大学生を対象にした和解サイトなんかで手にしたお金をRIAAはどうするつもりなんでしょうか。

 

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