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施行とは?/ アイフル

[ 267] 建築基準法施行規則
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html

(昭和二十五年十一月十六日建設省令第四十号)最終改正:平成二〇年三月三一日国土交通省令第一三号(最終改正までの未施行法令)平成十九年六月十九日国土交通省令第六十六号(一部未施行)
建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル、横四センチメートルのもの
指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に、前項各号に掲げる書類を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。
に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
(1) 次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄並びに次の表五の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを除く。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、次の表三の各項の(ろ)欄及び次の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に代えて当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書とする。用途変更の場合においては、表三の各項の(ろ)欄及び表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる構造計算の計算書を除く。)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第二号
イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3) 次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
設計者又は工事監理者が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「建築士」という。)である場合にあつては、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証(以下「建築士免許証」という。)の写し
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、建築士法
に規定する証明書(第四項第六号及び第三条第三項第五号において「証明書」という。)の写し。ただし、法第二十条第一号
の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物にあつては、証明書の写しの一部である構造計算書を要しないものとする。
申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(令第百三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法
構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第四号、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置
令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する部分、令第百十五条の二の二第一項第四号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算計算書の構成を識別できる措置を講じること。二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。
法第二十条第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物
防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物
ひさしその他これに類するものの構造を令第百十五条の二の二第一項第四号ハの認定を受けたものとする建築物
第一条の三第一項第一号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分
主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の三第一項第一号に該当するものに限る。)
一 令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の三第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物
一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする建築物に係る確認の申請書にあつては、第一項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(2) 次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びにくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
オーバーフロー管から水が逆流するおそれがある場所に設置する給水タンク等の場合は、浸水を容易に覚知することができるよう講じた措置
給水タンク等(圧力タンクを除く。)の設ける通気のための装置の位置及び構造又は給水タンク等(圧力タンクを除く。)の容量
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備
令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター
第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
第一項の表三及び表四並びに前項の表二((九)項を除く。)に掲げる図書(前項の表二の(十四)項にあつては、貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イ及びロに掲げる規定が適用される建築物に係る図書
前項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、開口部、外壁及び軒裏の構造)
第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
第一項の表四の(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(十五)項、(十六)項及び(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
第一項の表四の(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(十八)項及び(十九)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。
、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項
においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に前条の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて行うものとする。
の規定による構造計算適合性判定の求めは、次に掲げる書類を都道府県知事に提出することにより行うものとする。法第十八条の二第三項
当該建築物に係る構造計算適合性判定を行う際の留意事項がある場合にあつては、当該事項の内容を記載した書類
イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
イの構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者(指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行う場合にあつては、構造計算適合性判定員)相互間で意見が異なる場合
イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に前条の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて行うものとする。
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。
別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 次の表の各項に掲げる図書
(2) 第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項及び(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十八)項及び(十九)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項
において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
に掲げるものにあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 次の表一の各項に掲げる図書
(2) 次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
応力算定及び断面算定(遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表及び表二の(三)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この表及び表二の(三)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
独立して客席部分を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの
踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの
客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二号において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な部分を有する遊戯施設
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの
別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 次の表の各項に掲げる図書
の表二の(二十二)項、(二十三)項又は(六十三項)の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第三項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
ロ 別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)
に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項
、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものとする。
敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項
の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項
の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項
の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)イ 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
第一条の三第一項の表一の各階平面図及び同表の二面以上の断面図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び二面以上の軸組図における間仕切壁(主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)の変更
別記第二号様式による申請書の第四面の第十一欄から第十三欄までに記載すべき事項並びに第一条の三第一項の表一の各階平面図、同表の二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、使用建築材料表及び室内仕上げ表における材料又は構造(前号の間仕切壁を含む。)において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更
特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備又は法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備又は法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備
令第二十条の五第一項第四号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)
令第二十条の五第一項第三号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料
令第二十条の五第一項第四号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)イ 当該変更により法第二十八条
ロ 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号
の軽微な変更は、第一条の三第四項の表一の(六)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とするものとする。
の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものとする。
第三条第一項の表一の平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図及び構造詳細図における材料において、不燃材料を他の不燃材料とする変更
の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第一条の三第一項及び第四項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第八項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第一項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第五項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第一項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第七項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通及びその添付書類を添えて行わなければならない。
において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に前項に規定する図書を添えて行う。
申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
前二項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条の二十九(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項
次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類イ 建築物 別記第二号様式の第四面及び第五面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書
に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の四において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる書類を添えたものとする。
当該建築物の計画に係る確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。次項及び第四条の八において同じ。)に要した図書
内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
設計者又は工事監理者が建築士である場合で直前の確認又は中間検査の申請の日以降に設計者又は工事監理者に変更があつたときは、建築士免許証の写し
の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を申請した建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号に掲げる書類を求めた場合にあつては当該書類を添えて行うものとする。ただし、第四条第二項の規定に基づき完了検査申請書に同号の書類の添付を要しない場合にあつては、当該書類の添付を要しない。
において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式による。
において準用する場合を含む。第四条の七において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。
指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第七条の二第五項
前項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の十において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる書類を添えたものとする。
内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
設計者又は工事監理者が建築士である場合で直前の確認又は中間検査の申請の日以降に設計者又は工事監理者に変更があつたときは、建築士免許証の写し
の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を申請した建築主事に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる書類を求めた場合にあつては当該書類を添えて行うものとする。ただし、第四条の八第二項の規定に基づき中間検査申請書に同号の書類の添付を要しない場合にあつては、当該書類の添付を要しない。
において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。
において準用する場合を含む。第四条の十四において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第七条の四第三項
前項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条
に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書)を添えて、建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二
に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(以下この項において「増築等の工事」という。)の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の承認の申請を行おうとする場合においては、法第六条第一項
の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
の規定により建築主事の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、第一項に規定する図書((は)項に掲げる図書を除く。)を添えて、建築主事に提出するものとする。
の規定による仮使用の承認をしたときは、別記第三十五号様式又は別記第三十六号様式による仮使用承認通知書に第一項又は前項の仮使用承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
に規定する昇降機等を含む。以下この条において同じ。)について検査を行う国土交通大臣の定める資格を有する者(以下「昇降機検査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
昇降機検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第四条の三十六及び第四条の三十七において準用する次条(第一項を除く。)から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機検査資格者講習」という。)を修了した者
の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備について検査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備検査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
建築設備検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第四条の三十八及び第四条の三十九において準用する次条(第一項を除く。)から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査資格者講習」という。)を修了した者
前条第一項第二号の登録は、登録調査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録調査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第一項第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前条第一項第二号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
登録調査資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録調査資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
前条第一項第二号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第四条の二十第一項第二号の登録を受けることができない。
令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第四条の三十二の規定により第四条の二十第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
国土交通大臣は、第四条の二十一の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
次のいずれかに該当する者が講師として登録調査資格者講習事務に従事するものであること。イ 建築基準適合判定資格者
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録調査資格者講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録調査資格者講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ 第四条の二十一の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項
ロ 登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第四条の二十第一項第二号の登録は、登録調査資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録調査資格者講習事務を行う者(以下「登録調査資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第四条の二十第一項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
登録調査資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の二十三第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録調査資格者講習事務を行わなければならない。
講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
修了考査は、講義の終了後に行い、特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
登録調査資格者講習を実施する日時、場所その他の登録調査資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
修了考査に合格した者に対し、別記第三十六号の二様式による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
登録調査資格者講習実施機関は、第四条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録調査資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録調査資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
講習事務を行う事務所及び登録調査資格者講習(以下この条において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
登録調査資格者講習実施機関は、登録調査資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録調査資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録調査資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録調査資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録調査資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が第四条の二十三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録調査資格者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が第四条の二十五の規定に違反していると認めるときは、その登録調査資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録調査資格者講習事務を行うべきこと又は登録調査資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録調査資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録調査資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録調査資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録調査資格者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録調査資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録調査資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録調査資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
国土交通大臣は、登録調査資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録調査資格者講習実施機関に対し、登録調査資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第四条の三十二の規定により第四条の二十第一項第二号の登録を取り消し、又は登録調査資格者講習事務の停止を命じたとき。
第四条の二十第二項第二号の登録は、登録昇降機検査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機検査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第四条の二十一(第一項を除く。)から第四条の三十五までの規定は、第四条の二十第二項第二号の登録及びその更新、登録昇降機検査資格者講習、登録昇降機検査資格者講習事務並びに登録昇降機検査資格者講習実施機関(登録昇降機検査資格者講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第四条の二十三第一項第一号中「第四条の二十五第四号の表」とあり、第四条の二十五第四号中「次の表」とあり、及び同条第五号中「前号の表」とあるのは「第四条の三十七の表」と、第四条の二十三第一項第二号ロ及び第四条の二十五第七号中「特殊建築物等調査資格者」とあるのは「昇降機検査資格者」と、同条第十一号中「別記第三十六号の二様式」とあるのは「別記第三十六号の二の二様式」と読み替えるものとする。
第四条の二十第三項第二号の登録は、登録建築設備検査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第四条の二十一(第一項を除く。)から第四条の三十五までの規定は、第四条の二十第三項第二号の登録及びその更新、登録建築設備検査資格者講習、登録建築設備検査資格者講習事務並びに登録建築設備検査資格者講習実施機関(登録建築設備検査資格者講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第四条の二十三第一項第一号中「第四条の二十五第四号の表」とあり、第四条の二十五第四号中「次の表」とあり、及び同条第五号中「前号の表」とあるのは「第四条の三十九の表」と、第四条の二十三第一項第二号ロ及び第四条の二十五第七号中「特殊建築物等調査資格者」とあるのは「建築設備検査資格者」と、同条第十一号中「別記第三十六号の二様式」とあるのは「別記第三十六号の二の三様式」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項
の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項
において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
の規定による報告は、別記第三十六号の二の四様式による報告書及び別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二の四様式、別記第三十六号の二の五様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第六十六条
に規定する昇降機等(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第三項
の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第七条第五項
の規定による検査は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下この条において同じ。)にあつては別記第三十六号の三様式による報告書及び別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書に、令第百三十八条第二項第二号
に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第三十六号の三の三様式による報告書及び別記第三十六号の三の四様式による定期検査報告概要書に、建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書にそれぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の三様式、別記第三十六号の三の二様式、別記第三十六号の三の三様式、別記第三十六号の三の四様式、別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の四の二様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項イ 別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法
令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の四第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項イ 別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書(法第八十八条第一項
に規定する昇降機等に係るものを除く。)、別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ 第二条の二の申請書及び第八条の二第六項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
に掲げる工作物にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(令第百三十八条第二項第一号
に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに限る。)及び別記第三十六号の三の四様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ニ 第三条の申請書及び第八条の二第七項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
第三条(第八条の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第七項
に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
第二項第一号から第六号までの図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によつて建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
の規定により建築主事に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項
前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項
特定行政庁は、前条の申請に基いて道路の位置を指定した場合においては、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接すること。
その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接すること。
道路の部分が道路の他の部分及び隣地のいずれにも隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面及び隣地の地表面との高低差
ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書若しくは第十三項ただし書(法第八十七条第二項
の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(同条第三項又は第五項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書若しくは第十三項ただし書、法第五十一条
ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書若しくは第十三項ただし書若しくは法第五十一条
ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号
に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
の規定による構造方法等の認定(以下単に「構造方法等の認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第五十号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第五十号の四様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
に規定する門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの
の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
において準用する場合を含む。第十条の五の九において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
ホ 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヌ 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
において準用する場合を含む。第十条の五の十五において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項
前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第五十号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。
別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
次に掲げる方法により品質管理が行われていること。イ 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1) 製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
ニ 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
ヘ 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
ト 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。イ 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1) 品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2) 工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3) 工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。
製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。
製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。
に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第十条の五の十三において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第六十八条の十六
に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第五十号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。イ 検査を行つた型式部材等の概要
前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。
前項第四号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。
の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書
国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項において「実物等」という。)の提出を求めることができる。
に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第一項
国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)
国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第五十号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七十七条の五十九第二号
に規定する登記事項証明書をいう。第十条の十二において同じ。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項
の建築基準適合判定資格者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式による建築基準適合判定資格者登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。
本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。次条において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本及び登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定による申請があつた場合においては、登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては登録証を書き換えて、申請者に交付する。
建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
建築基準適合判定資格者は、第一項の規定によつて登録証の再交付を申請した後、失つた登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、登録証並びに第一号の場合においては戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号の場合においては成年被後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書を添え、これを届け出なければならない。
建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号
に該当する事実が判明したときにあつては成年後見人又は保佐人)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項
の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項
の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)
申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図)
建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
申請区域内に建築する建築物で法第五十二条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式
に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項
の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項
の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
の規定による認定の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項
の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)に掲げる図書、法第五十六条の二第一項
の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(は)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項
の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。
対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第五十六条の二
の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、法第八十六条の五第三項
の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について次の表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項
、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項
の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については(ち)項に掲げる図書。ただし、(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、(ろ)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、(は)項に掲げる特定道路の配置図、(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は(と)項に掲げる配置図若しくは日影図と、(い)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第一項の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第一項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第一項の表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
別記第六十七号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、同表の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
ロ 申請に係る建築物が第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
別記第六十七号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)イ 前項第一号イからハまでに掲げる図書及び書類
に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
に掲げる建築物 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
認証型式部材等を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の申請書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第二項の申請書に添えることを要しない。
、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項
においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第二項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項に規定する図書のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するために特に必要があると認めて規則で定める図書を申請書に添えなければならない。
前各項の規定により申請書に添えるべき図書のうち二以上の図書の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書のうちいずれかの図書を申請書に添付し、他の図書の添付を省略することができる。
特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第六十七号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第六十七号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書」とあるのは「添付図書(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。
において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
の規定に基づき特定行政庁の仮使用の承認を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、現金をもつてすることができる。イ 印紙をもつて納め難い事由があるとき。
の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十六第五項
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法
の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十六第五項
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十六第五項
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める額イ 次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ 次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ 次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ 次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ 次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ 次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
法第二十条(第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条及び令第七十六条を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二から令第五章の三まで、令第七章の二及び令第七章の九の規定
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の四第一項及び令第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万五千円
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万五千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第三号又は第四号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万五千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第三号又は第四号に規定する額の合計額
の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第四号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額イ 第二項第一号イに掲げる認定に係る性能評価 二十六万円
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる次項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
特定行政庁が指定した区域内においては、次の表の(い)欄に掲げる申請書、届出書、報告書、届出、通知書又は計画書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、特定行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。
別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第三十六号の二の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面、第三面及び第四面による書類、別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書並びに第五条第三項に規定する国土交通大臣が定める調査結果表
第六条第三項の報告書(昇降機(令第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下同じ。)に係るものに限る。)
別記第三十六号の三様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象建築物等の欄」及び「報告対象昇降機の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
別記第三十六号の三の三様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象遊園地等の欄」及び「報告対象遊戯施設の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の三の四様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
別記第三十六号の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」、「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第四十二号の二様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第四十二号の八様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。)
第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。)
別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第四十二号の九様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第四十二号の七様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第四十二号の十一様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第四十二号の十二様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第四十三号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第四十四号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
別記第四十八号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第四十九号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第四十九号の七様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
別記第六十一号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第六十一号の二様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第六十五号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第六十五号の二様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
前項の区域内においては、第一条の三第一項若しくは第四項若しくは第三条第二項若しくは第三項の申請書又は第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項若しくは第四項若しくは第八条の二第七項において準用する第三条第二項若しくは第三項の規定による通知書については、次の各号に掲げる付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。
次の表の(い)欄に掲げる申請書のうち同表の(ろ)欄に掲げる書類については、当該書類の提出に代えて、電子情報処理組織の使用又は当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定確認検査機関が定めるものによることができる。
別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。)
別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
別記第三十六号の三の二様式、別記第三十六号の三の四様式及び別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書
特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び第四章の二第二節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
この省令は、公布の日から施行する。但し、第一条第一項の改正に関する規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
改正法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの省令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第四項において同じ。)までの間は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、適用せず、この省令による改正前の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、なおその効力を有する。
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。
この省令による改正前の別記第六号様式による届出書は、昭和五十九年六月三十日までの間は、この省令による改正後の別記第六号様式による届出書とみなす。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
改正法附則第二条第一項の建省で定める事項は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の二に規定する事項とする。
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十一号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内における建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、建築基準法施行規則の別記第五号の二様式の注意中2.○7の規定、別記第十三号様式の注意中3.○3の規定及び別記第十四号様式の注意中5.の規定並びに別紙については、なお従前の例による。
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条中第五条第二項、第六条第二項及び第十一条の三の改正規定並びに別記第三十六号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第八十四号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。
この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条中建築基準法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定 公布の日
第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築基準法施行規則第四条の二十七(新建築基準法施行規則第四条の三十七又は第四条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習とみなす。
第二条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。
第一条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第六条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。
第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前に財団法人全国建設研修センターが行った建築指導科(監視員)研修を修了した者は、建築基準法施行令第十四条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあった建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条中別記第三十六号の二の四様式の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中建築基準法施行規則別記第六十八号様式の改正規定及び第三条中建築士法施行規則第七号書式の改正規定 平成十九年十二月二十日
第一条中建築基準法施行規則第十条の改正規定、同令第十条の二を同令第十条の二の二とする改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の四第一項の改正規定(同項に第七号及び第八号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 平成二十二年四月一日
第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
新基準法規則第四条、第四条の三の二、第四条の四の二、第四条の五の二、第四条の七並びに第八条の二第八項、第十項及び第十一項の規定並びに新基準法規則第十九号様式、第二十号の二様式、第二十三号の二様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第四十二号の十三様式、第四十二号の十五様式及び第四十二号の十六様式は、施行日以後に新基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十四項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第五項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
新基準法規則第四条の八、第四条の十一の二、第四条の十二の二、第四条の十四、第八条の二第十二項から第十四項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第二十七号様式、第三十号の二様式、第三十二号及び第四十二号の十七様式から第四十二号の十九様式までは、施行日以後に新基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十七項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第八項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第一条の三第一項第一号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第一条の三第一項の表三の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項並びに表三の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十第一項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。) 同号イ中「五分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。) 同号ニ中「五分の四」とあるのは、「十分の一」とする。
この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十一第一項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第一項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第十一条の二の三第二項第四号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同号中「二万五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。
この省令は、この省令の施行日前に建築基準法第十二条第一項の調査又は第三項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
施行日前に開始した建築基準法第十二条第二項又は第四項の規定による点検については、なお従前の例による。
一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 フレーム等の外観検査及び寸法検査フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。
二 溶接部の外観検査及び強度検査 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。
三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。
四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
二 配筋の配筋量及び寸法検査配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。
エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
非耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価
(備考)法第二十条第一号、令第百八条の三第一項第二号及び第四項、令第百二十九条の二第一項、令第百二十九条の二の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分

 

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