順守とは?/ アイフル
[ 380] 法令順守とメディア
[引用サイト] http://awn.sub.jp/awn/qa/qa_horei_media.html
◆AWN連絡会は『まぐまぐ』 の無料配信システムを利用してメールマガジンを発行しています。そのなかからご参考のバックナンバーです。 法令順守の抜け道を上手に使った「勝ち組」には、大きなリスクもあったようです。話題のニュースに、例えば「犬」の法令順守の抜け道ををあてはめてみると… 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長を経て犬の登録を申請しなければならない。 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。 法令順守されない結果、遵法による行政執行が緩くなり、産まされる犬の数も増えます。数が増えると引き取り申請される犬やそのほかの愛護動物も比例して多くなります。 人の役に立たなくなり、行き場に困って引き取り申請される犬やそのほかの愛護動物も、動物は命あるもの。 命ある動物を守りかばおうと思い行う者たちへ、行き場に困りあるいは引き取り申請される犬やそのほかの愛護動物対策を委ねようという仕組みが、あたかも正当な方法と思われ、法律すら変えられます。 犬は人に従う命ですから、飼いまたは扱う人の考え方と行い次第で、行き場に困り、引き取り申請される犬を出さないことも可能です。 自動車を運転するときに、「車検証があってナンバープレートの付いている車両と、運転免許証」が必要なことと同じに、犬を扱いまたは飼うときの法令順守責任の自覚が、マスメディアにも必要と思われるのです。 先進海外がすべてにおいて優れている訳でもありませんが、例えば「動物に命ある」とするドイツでは、非常に多くの犬のトレーニング施設が供給されているそうです。 我が国では行政の動物に関係する法律の実行や執行のおろそかな事態が追求されることもありません。動物の法令の違法行為者が行政に責任転嫁することもありません。 動物を引き取った行政が、引き渡したヒトから終生飼養などの法令順守を強く求められることもありません。 動物を扱いまたは飼うヒトが法令順守しないために見捨てられる動物に対する責任は、主に動物を守りかばおうと思い、手を差し伸べる人々に向けられます。 ●証取法ほかの違反の理屈を、「人の心もお金で動くとゆうことを攻めるのは既得権のある人たち、お金で買えないことが差別を生む」とも。 多彩なビジネスや、犬を人の役に立たせ、人のために働かせるなどの分野には、既得権めいた力も見えかくれしています。 登録は、「いわれてからでも遅くない」「いわれなければ分からなかった」などやそのほかの「それなりの理由」ですまされています。 犬の登録監察票や、注射済票の小型室内愛玩犬への装着は「現実的ではない」などと言い放つ国家資格者もいるほどです。 引き綱(リード)を断続的に付けたり外したりしながら、散歩させ運動させる飼い主さんはたくさんいます。 同じテーマのニュースが繰り返し取り上げられると、自ずと興味も増えるように、また会社の名前が広く知れ渡ると顧客も増えるように、さまざまな犬がテレビ、新聞、雑誌、ウェブ、ラジオほかのメディアをにぎわすと、人々の犬に対する関心も増えます。 人々が犬に関心を持ち、需要を思うと、供給する実業の社会の力も強くなります。そこで、犬と法令順守の過去から現在までを見てみると・・・ 昭和48年に作られた動管法の立法の精神の中に、犬を飼いまたは取扱うすべての者に、手にした犬の「終生飼養」と、産ませても飼えないときの「繁殖制限」がありました。 しかし過去も現在も、譲り渡しを目的にして産ませることに疑問の出されることもなく、この法令順守は話題にすらなりません。 法律が作られてから数十年後の改正法では、法に基づくさまざまな制約を細かく増やし、産ませた犬を手に入れたり、手に入れた犬を人のために働かせ、人の役に立たせることや、更に産ませて増やし、譲り渡すことの制約も次第に穏やかに緩くなりました。既得権者を守るためでしょうか? 命ある犬や動物は、その置かれる立場の違いがあっても、持って生まれた命は一義的に一つの分類と考えられるのですが、さまざまな立場の犬や愛護動物へ接する方法が、法によって具体的な分類に書き改められました。例えば家庭動物、愛がん動物、伴りょ動物、生態観察動物などやそのほかです。 選べる犬の分類が増えるに従い、人の飼い方扱い方の制約も枝別れしながら細かく増えたので、基本の制約が次第に見逃されて緩くなり、人の役に立つ動物づくりが栄えます。人の役に立つ動物づくりが栄えるとき、行き場を失う動物たちのなくならない歴史が繰り返します。 昨年の愛護動物に関係する法の見直しでは、立法の精神に少しだけ立ち戻る改正案も出されましたが、手にした犬の終生飼養と、産ませても飼えないときの繁殖制限には大きな抵抗もあったようで、リィガルマインド(法の精神)もトーンダウンです。(動物愛護管理法の改正新法は、本年6月までに施行されます。) 国内で既に生きている2千数百万頭ともいわれる犬やねこを飼い扱う人々へ、ある日から突然強く厳しく法を執行するのは、いわゆる既得権への心配りもあって現実的とも思えません。 そのような現実の中で、環境を侵す恐れのある動物を、人が国内に持ち込みにくくする制約を盛り込んだ外来生物法が昨年作られました。「今の状態は仕方がないので、せめてこれ以上増やさないことにしませんか」?、とも受け止められます。 ●公平、公共、公益、中立などが看板のテレビ局で、犬のドラマを放映する前のこと。局員が狂犬病予防法の法令順守について、極めて強い反論と抵抗…。「それなりの理由…」から、と。 時期を改めて、犬のドキュメンタリー放映後の担当局員は…。狂犬病予防法と動物愛護法の遵法措置について、自身の「法令順守の知識不足」をふりかえった。 ●世界を市場にシェアを誇る企業の広告では、「狂犬病予防法の罰則について、法律家を交えて調べたところ、広告でも同法違反にならない特別な除外措置はなかった。」と。つまり法令順守していなかったことがわかる。企業側とメディア側の行き違いなのか?あるいは、「みんながやっている…」し、「チョットのスピード違反」か? ●動物取扱業(但し、行政の認める取扱業かどうかは不明)の招いたサーカス団の犬やねこが、海外から来日したのは2年ほど前とのこと。やがて事業の影響からか、犬やねこの帰国費用のないことが報道され、動物たちの適切な保護や管理も心配に…。 この際にも、法令を執行する行政などが、命ある動物たちに関わった商人などの責任を、積極的に強く求めることもなく、動物を守りかばおうと思い行う者たちに、その責任が転嫁されました。帰国費用の募金や、動物の適切な保護管理に関することがらなどです。 募金はメディアの力も得て集まりますが、動物を人のために働かせ人の役に立たせようと思い、行った商人などの「法令順守」責任や、そうのような人に対する行政執行などについての詳しい報道は…??? |
[ 381] ITmedia エンタープライズ:自社のWebサイトは法令を順守している? (1/3)
[引用サイト] http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0601/18/news019.html
Webサイトを通じて業務活動を行う企業が増えている。仮想印刷会社インク・コムもその1社だ。Webサイトにおける法令順守の分かりやすい例として、同社が行った著作権保護の取り組みを見てみよう。 印刷会社インク・コムの事業領域は、従来型の営業担当が行う受注活動だけでなく、インターネットを使ったオンライン注文にまで広がっている。ここでも、同社が個人情報保護法へのコンプライアンス体制を強化した際に利用した、業務の流れを明確にする「プロセスアプローチ」をオンライン業務に採用し、コンプライアンスの施策に取り組んでいる。このアプローチを利用すれば、同社のWebサイトが守るべき法令を明らかにできるためだ。 通信・契約通信間の個人情報の保護、発注手続き・解約手続き民法、消費者契約法、電子署名法、不正アクセス禁止法など 例外妨害処理対応、不払い、情報公開、クレーム処理プロバイダー責任制限法、消費者契約法、刑法、IT書面一括法など オンライン注文の場合は、ブラウザとサーバ間の暗号通信プロトコルやSQLインジェクションなど、不正アクセスを防止するテクニカルな仕組みに注目が集まる。しかし、Webサイトが満たすべきコンプライアンス要件は、これら情報セキュリティがカバーする範囲よりも広大であることが分かる。契約、決済など、企業にとって重要なプロセスにまで及んでくるからだ。 ここでは分かりやすい例として、インク・コムが行ったWebサイト上のコンテンツの著作権法への対応を紹介する。具体的な対策は下記のような5つだ。 民間からCIOとして長崎県庁に入り、8年目。「電子自治体化にかかるコストを大幅に削減せよ」というミッションを与えられ奮闘中だが、自らの経験をもとに、コスト削減に必要な「視点」について考えてみた。 プロシークは求職者を対象に実施したアンケート結果を発表した。コンサルタント、IT、クリエイティブ関連の求職者の50%以上がスカウトを活用していることが分かった。 アプリケーションに見るトラステッド・コンピューティング:ノートPCのデータを絶対に漏えいさせないために FOOキャンプで産声を上げたchumbyは、これまでの情報端末の姿を変える可能性を秘めている。何より、開発元がハッキングを推奨するといういい意味でGeekのためのデバイスとなっているのが素晴らしい。 1年前に投稿されたこの記事。「来年の今ごろになれば、Web2.0などは過去の出来事の1つに成り果てている可能性すらある」と述べられているが、現状と併せて読み進めてみると、幾分の真実が含まれている。 |
[ 382] 野村証券社員逮捕 法令順守を徹底させよ 徳島新聞社
[引用サイト] http://www.topics.or.jp/index.html?m1=10&m2=33&eid=news_120908366486&vm=1
野村証券の中国人社員がインサイダー取引をしていたとして、東京地検特捜部に証券取引法(現・金融商品取引法)違反容疑で逮捕された。 業界最大手で模範を示す立場にある野村証券は、社員教育を根本から見直し、情報管理を徹底する必要がある。 中国人容疑者は昨年五月、富士通が株式交換で「富士通デバイス」を完全子会社化するという情報を入手し、デバイス社株を購入した疑いが持たれている。 さらに、二〇〇六年六月ごろから〇七年末まで、他の銘柄でもインサイダー取引とみられる株売買を繰り返し、多額の利益を得た疑いがある。特捜部は徹底的に追及し、事件の全容を解明してもらいたい。 インサイダー取引をした疑いが持たれている時期、中国人容疑者は企業情報部に所属していた。企業に合併・買収(M&A)や株式の公開買い付け(TOB)のアドバイスをする部門で、情報が数多く集まる。それだけに、厳格な機密保持が求められるのは言うまでもないことだ。 しかし、中国人容疑者は、職務を通じて知ったM&Aなどの情報を知人の中国人会社員らに漏らし、株取引をさせていた。知人らの名義で他の証券会社に開設した口座を使うという周到さだった。 企業情報部に所属する社員は株取引が一切禁止され、年二回、機密保持義務の順守を確認する誓約書を提出させられる。中国人容疑者は社内でたびたびコンプライアンス(法令順守)研修を受けていた。 それにもかかわらず、監視の目をくぐり抜け、不正に手を染めた。野村証券の管理の在り方に問題があったと言われても仕方があるまい。 記者会見で陳謝した渡部賢一社長は「野村証券以外の口座で取引していれば、チェックできない」などとして、再発防止策を講じる考えを示した。 国境を超えて巨額の資金が動くM&Aの仲介ビジネスは、証券会社の「ドル箱」となっている。業務の国際化に伴い、大手証券会社では相手国の法制度や慣行を熟知する外国人社員の採用が進んでいる。今後は外国人社員の教育がますます重要になるだろう。 証券取引等監視委員会の調査でインサイダー取引疑惑が判明し、逮捕につながった。監視委は今年に入り、放送前のスクープ原稿を基にして株を売買したNHK記者や、監査先の企業情報を利用した公認会計士らを相次いで摘発している。 今国会に提出された金融商品取引法の改正案には、インサイダー取引の課徴金を現行の二倍程度に引き上げることが盛り込まれている。これ以外にもさまざまな手だてを尽くして不正行為を排除してほしい。 |
アイフルのサイトです。