時期とは?/ プロミス
[ 334] 特許審査着手見通し時期照会について
[引用サイト] http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm
特許審査着手見通し時期照会は、出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査未着手案件(公開前の案件を除く)の着手見通し時期を、庁ホームページを通じて提供するものです。 年度内に着手見通しの出願については、出願の権利化の必要性等につきご確認いただき、必要に応じて早期審査制度や面接審査制度< PDF 16KB >、情報提供制度の利用をご検討いただくとともに、権利化の必要がなくなった出願がございましたら、審査請求料返還制度を利用いただくことをお勧めいたします。 特許審査着手見通し時期照会の提供データの更新を行いました。提供データは平成20年4月1日時点での公開済みの案件で、かつ、平成20年4月1日時点での審査未着手案件に着手見通し時期を加えて提供いたします。既にパスワードをお持ちの方は、以下の照会画面から新しいデータの入手が可能です。 なお、提供データの更新は平成20年度中に4回(4月の更新を含む)を予定しています(更新時以外はデータの追加、削除等は行いません)。更新時期は4半期に一度(4月末、7月末、10月末、1月末)の予定です。データ項目の詳細は特許審査着手見通し時期照会のデータ項目についてを御覧下さい。 データには、公開前の案件を除いた主な審査未着手案件の着手見通し時期が示されています。特許審査部では、着手見通し時期に沿った着手を心掛けますが、実際には早期審査案件など着手見通し時期と異なる時期に着手する案件もございますし、出願人または代理人の方がデータを入手した時点において、既に審査が開始されている案件もございます。そのため、着手見通し時期は、あくまで目安の一つとしてご活用ください。 リスト形式でダウンロードする機能を利用するためには、出願人または代理人本人であることを確認するためのパスワードが必要となります。パスワードの取得をご希望の方は特許審査着手見通し時期照会用パスワードの交付申し込みについてをご覧下さい。 なお、在外者の場合は、特許管理人を経由して特許審査着手見通しリストを入手していただけますようお願いいたします。 自身の識別番号及びパスワードを入力の上、ダウンロードしたい他人の識別番号を入力し、「ダウンロード」ボタンを押下すると、特許審査着手見通しリストがダウンロードされます。他人の識別番号を省略した場合には、自身のリストがダウンロードされます。 1件ずつ見通し時期を照会する機能を利用するためには、パスワード不要です。出願番号を入力して「照会」ボタンを押下すると、書誌的事項と共に着手見通し時期が表示されます。 ※お使いの環境によっては、ダウンロード時に表示されるダイアログボックスが2回表示される場合がありますが、正常に作動しておりますので、2回とも「開く」または「保存」を押下してください。 なお、下記(2)以外の不具合によりダウンロードができず、データが入手できない場合は上記問い合わせ先までご連絡ください。 照会画面において必須入力項目を入力せずにダウンロードボタンを押下した場合。(「識別番号またはパスワードが入力されていません」と表示されます。) 利用者が入力した識別番号とパスワードが、登録されているものと一致しない場合。(「識別番号またはパスワードが正しくありません」と表示されます。) データのダウンロードには時間を要する場合があります。ダウンロードできない場合には、しばらく時間をおいてから再度実行ください。 この情報は、あくまでも着手時期の目安を示すものであって、着手時期の保証をするものではありません。審査の進捗状況によっては、今年度内に着手されない案件が生じ得ることを、ご理解ください。 この情報は、あくまでも着手時期の目安を示すものであって、着手時期の保証をするものではありません。審査の進捗状況によっては、今年度内に着手されてしまう案件が生じ得ることを、ご理解ください。 より正確な表現を求めるならば、ご指摘のとおりです。しかしながら、着手時期の目安が今年度内であるものに対して、データ更新のたびに、異なる情報を提供してしまいますと、出願人又は代理人において当該情報を利用されるにあたり、利便性の低下が懸念されるため、敢えて表現を統一して提供させていただいております。 「特許審査着手状況の問い合わせについて」をご利用ください。なお、半期毎の着手見通し時期を示すことについて検討しましたが、実際の着手時期との整合性に欠けており、却って利便性が低下するため、引き続き年度単位での時期を示すこととします。 識別番号が重複していたため、識別番号の統合手続きを行いました。統合に伴い廃止となった方の識別番号を用いて出願を行った案件について、統合後の識別番号を用いて照会を行うことはできるでしょうか? 想定される状況としては、A社とB社の共同出願であること、A社からB社に譲渡又は名義変更されていること等が挙げられます。これら状況に該当しない場合にはデータが適切でないおそれがございますので、上記問い合わせ先まで、具体的な内容を連絡してください。 |
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