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転載とは?/ プロミス

[ 288] 転載、引用、盗用 区別のつかない人が意外に多い - 最終防衛ライン2
[引用サイト]  http://d.hatena.ne.jp/lastline/20080111/1200040740

自身の覚書としてまとめておきます。間違いがあるかもなので、その際はコメント欄などにて指摘してくれると助かります。あまり、遠くの方から指摘されても拾えません。ココでは主に、著作権に関することについて。
ネットなら、ある著作物をサイトに掲載したら転載。たとえば、ヤフーニュースは他のニュースサイトの転載だし、新聞サイトのニュースも新聞紙の記事をネットに転載している。
転載は、著作権者の許可が無い限り著作権侵害。著作権者が転載の可否を明示していないなら転載禁止と考えて問題ないだろう。転載が認められた場合も、転載元を表記し、転載者のオリジナルではないことも明確にするのが一般的か。ただし、著作者・著作権者次第である。例えば、僕の見た秩序。写真素材使用のお約束 のように個人の利用ならば、報告があれば嬉しいです程度の所もある。
また、転載が許可されていても、同一性保持権により著作者の意図しない改変はできない。一連のひこにゃん騒動でも、「著作者」の同一性保持権が問題視された。これも、転載元と同様に著作者次第で、著作者・著作権者が転載を許可する場合は細かな取り決めを明記すべき。例えば、Wikipedia の記事は自由に利用できますが Wikipedia:著作権 のように厳しい取り決めが明示されています(主に編集する側ですが)。
「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」(著作権法第32条)
適正であれば、著作者・著作権者に断りなく引用可能である。無断で引用できるので無断引用という言葉は適切ではない。
これらの条件を満たさない場合は、転載あるいは盗用。たとえば、多くの文章を引用したが、その引用に基く自身の考えが殆ど無かったら引用の要件を満たさない。
引用は、著作者・著作権者に断りなく可能であるから、引用可能かどうか明示する必要はない。個人的には、書く必要はないと考える。
盗用は、他人の著作物を許可を得ないで利用すること。著作者・著作権者が許可しない、私的複製以外の複製、転載、改変は盗用と考えても良いだろう。引用の要件を満たしていない場合も、盗用と言って良いだろう。ニュースサイトの記事を自身のブログに丸々転載したり、転載不可の画像を転載するのは無断転載というのではなく、盗用と言うべきなのだろう。
勝手に改変するのも盗用あるいは盗作。分かり易い例で言うとトレース。技術向上のために絵の構図を写し取るのは昔から行われてきたことだが、それを自身の作品として発表するのは問題。
ただし、著作権侵害は著作権侵害は親告罪なので、著作者・著作権者次第。著作権・データ利用料について 語源由来辞典公式ブログ のように明確にするのもアリ。
転載は、著作者・著作権者の承諾を得れれば可能。ただし、著作者・著作権者の条件を飲む必要がある。
個人的に思うのは引用と転載の区別がついてない人が多い。引用する側が引用の要件を知らない人が多く、丸々転載して、結果盗用している場合も少なくない。この誤解に関しては、著作者・著作権者側が声を大にすべき所なんだろうけど、著作者・著作権者ですら引用と転載の区別がついてない人がいるのも事実。何とかなりませんか。
転載不可画像の転載は盗用と書いているが間違い。引用の範囲内なら盗用ではない。例:小林よしのり裁判。合法違法の線引きは法ではなく法解釈・司法で実質的になされているだから判例を示さないと意味が無い。
画像の引用に関しては、ゲームサイトと著作権 にて社団法人著作権情報センターに電話をして質問した内容がまとめててありますが、線引きが曖昧。画像を「引用」する必然性があるか否か。ゲームの批評ならば、ゲーム画面を引用する必然性があると判断すれば、自身の責任で引用すれば良いようです。
件の小林よしのりの判例については、行動記録 : 脱ゴーマニズム宣言事件に於ける引用の合法性 にあるように
それはひどい。どの程度が分からないので難しいところですが・・・。後、ニュースサイトの記事が直ぐに消えてしまうので転載を助長している面もありますね。ただこれも、直ぐに消えるから転載しても良いってことにはなりませんが。
とあるblogの掲示板で指摘したところ、『引用』『転載』の違いが理解できていないばかりか、「著作権者に訴えられて裁判で判決が出るまでは違法ではない」と言われた事があります。違法とはどういう事なのかが理解できていない輩も意外と多いようです。
>「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項) これをニュース記事はOKという意味かと思っていました。違うんですね?
論説はニュース記事じゃなくて社説のこと。多くの新聞社が社説の転載を許可してないので、実際の所社説も転載不可ですが。
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[ 289] 著作権
[引用サイト]  http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2534/quotation.html

人の作品(文字・文章・記事などの記述の他、画像や写真、イラストやイメージデータ、映像や音声、レイアウトなど)を勝手に自分の作品の中(ホームページなども含む)に取り込むことは、著作権法で制限されています。著作権者の許諾が必要な場合と無断で利用できる場合とがありますので、それぞれを認識しておくことが必要です。その場合に問題となるのが、『複製・転載』と『引用』です。
ルールを守ったページ作りをしないと著作権法侵害として侵害した相手や関係者(ホームページの管理者など)から損害賠償ならびに謝罪を求められることになりますので、ルールを守ってページを作りましょう。
いわゆるコピーですが、著作権法第30条では著作者の許可が不要な「私的使用のための複製」を認めています。その範囲を超えて著作者に無断で”複製”すると著作権法違反として権利侵害にあたります。
私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。”個人的”とは、家族、親戚、友人などの狭い範囲に限られます。
したがって、他人が作った作品やホームページをIDやパスワードを使ったクローズドの環境下で利用する場合や、企業や大学内のイントラネットで特定の人が利用する場合でも、”個人的”範囲を超えて著作権侵害となります。
「○○新聞に次のような記事があった」「インターネットで次のようなページを見つけた」として、記事やウェブページを丸写しにしたようなものは『引用』ではなく、『転載』に該当し、著作者の許諾が必要です。また、このような記事やページを引用して解説を少し付け加えただけのもの、自説を強調するため、他説に反論するために他人の著作物を引用する場合にも、自分の意見は極わずかしかなく、ほとんどが他人の著作物(量的に他人の解説がほとんど)という場合などは『引用』ではなく、『転載』に該当します。
さらに、個人的な参考資料にするためにウェブページを印刷したりすることは問題になりませんが、そのような私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で印刷する必要があるとされています。
また、無断複製物であることを知っていながら、それを有料・無料に拘わらず配布したり、配布しようとしてその無断複製物を持っている場合も著作権法違反として権利侵害にあたります。
また、個人的な送受信であっても、電子メールで他人の作品をやりとりすることも郵便による手紙(私信)と異なり、権利侵害にあたるとされています。転送などにより、簡単に第3者に配布できるからでしょう。有料で配布するかどうかは問題にはなりません。
『引用』については、一般著作物への適用だけでなく、当然ホームページにも適用があります。過去の判例などからも、その解釈は以下のようになっています。
『引用』とは、著作権法第32条に、「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と定められています。
つまり、著作権法は引用の範囲(一定の条件)内であれば他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用することを認めています。
したがって、「引用の目的上正当な範囲」がどのようなものかをはっきり認識しておく必要があります。一般には、次のようなことが求められています。
他人の文章などを引用することで自分のオリジナルな文章がクリアになる(補強される)、など引用することが有用であることが求められます。
引用部分が大半でオリジナルな文章が少ない場合には、引用ではなく、『転載』(無断転載)となって著作権の侵害に該当することになります。引用は必要最小限であること。
この部分を引用していますということがはっきりわかるように、引用文を「 」や“ ”でくくって示すなどが必要です。メールの世界では、>マークをつけて、他の人の発言を引用していますね。
データの一部を変更したり削除したり、タイトルを変えて引用することは、「改変」にあたり(同一性保持権の侵害)、著作権者の承諾が必要となります。
ホームページを公開することは、不特定多数の人々に見られることを予定しています。また、少しでも多くの人に見てもらうために「リンク」を依頼したり、雑誌でページを紹介してもらうことは、一般には歓迎すべきこととされています。
ところが、「リンクを張りたい方は、○○までご連絡下さい」などと許諾が必要であるかのようなページをときど見かけます。”どのような内容のページが自分たちのページをリンクしているかを把握するため”、というようなデータにすることが目的かもしれませんが、法的な根拠はありません。法的拘束力はないにしても、リンクするについて事前許可を要請しているページ管理者に対しては、事前許可を求めた方がトラブルがなくていいでしょう。
このように「ネチケット」として、リンクを張る場合には、相手のホームページ管理者に「リンクを張らせて下さい」と事前にメールしていることもありますが、リンク希望者からのメールにいちいち応えていられない(承諾していられない)という管理者にとっては、事前許可のそのようなメールは迷惑でもあるわけです。
他のページをリンクする場合にも『引用』のルールが働きますから、他のホームページをあたかも自分のページのような誤解を与えてしまうような張り方は、著作権違反となります。少なくとも出典を明らかにすべきです。
「審友会のページ」も、そのページが審友会のページであることを明示していただけばリンクフリーといたします。事前許可は不要です。また、ページの一部を講習会や勉強会などの参考資料にする場合にも「審友会のページ」であることを明記していただければ、ウェブページを自由に印刷しても問題はなく、『複製・転載』に関する事前許可も不要です。

 

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